特殊建築物の定期報告書作製します。
建築基準法に基づく定期報告書

定期報告をしなければならない建築物等一覧表

種     別 対 象 規 模 報告の時期、周期 備    考
ホ テ ル

旅   館
の用途に供
する建築物
F≧3
かつ
A>500u
毎年1回
4月1日から4月30日まで
(維持保全が良好なものは、
 報告周期を1年延長)

百 貨 店
マーケット
その他の物
品販売業を
営む店鋪
の用途に供
する建築物
A≧3
かつ
A>500u
A>1,500u
毎年1回
7月1日から7月31日まで
(維持保全が良好なものは、
 報告周期を1年延長)

病   院

診 療 所
の用途に供
する建築物
F≧3
かつ
A>500u
毎年1回
9月1日から9月30日まで
(維持保全が良好なものは、
 報告周期を1年延長)
診療所は患者の収容施設のあるものに限る。
劇   場
映 画 館
公 会 堂
演 芸 場
集 会 場
観 覧 場
公 会 堂
集 会 場

の用途に供
する建築物
F≧3
かつ
A>500u
A>1,000u
毎年1回
12月1日から12月31日まで
(維持保全が良好なものは、
 報告周期を1年延長)

公衆浴場、
キャバレー、
カフェー、
ナイトクラブ、バー、
ダンスホール、
遊技場、待合、
料理店、
飲食店
の用途に供
する建築物
F≧3
かつ
A>500u
毎年1回
12月1日から12月31日まで
(維持保全が良好なものは、
 報告周期を1年延長)
公衆浴場は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項第1号に該当する営業(個室付浴場業)に係るものに限る。
複 合 用 途
上記の1〜5に掲げる用途に
供する建築物
F≧3
かつ
A>500u
毎年1回
12月1日から12月31日まで
(維持保全が良好なものは、
 報告周期を1年延長)

博物館、
美術館、
図書館、
ボーリング場、
スケート場、
水泳場、
スポーツの
練習場
の用途に供
する建築物
F≧3
かつ
A>2,000u
3年毎
6月1日から6月30日まで

下宿、
共同住宅、
寄宿舎、
政令第19号第1項
第1号に定める
児童福祉施設等
の用途に供
する建築物
F≧3
用途に供する部分の床面積が500uを超え、かつ、床面積の合計が1,000uを超えるもの
3年毎
6月1日から6月30日まで

事 務 所
その他これに類する
用途に供する建築物
F≧5
用途に供する部分の床面積が1,000uを超え、かつ、床面積の合計が2,000uを超えるもの
3年毎
11月1日から11月30日まで

10 (昇降機)
エレベーター
エスカレーター
すべての建築物に設置されているもの 毎年1回
検査済証の交付を受けた日
の属する月の1日から末日
まで

11 工  作  物
観光用エレベーター
〃 エスカレーター
遊戯施設
毎年1回
検査済証の交付を受けた日
の属する月の1日から末日
まで
政令第138条第2項各号に掲げる工作物
12 昇降機以外の建築設備
定期調査報告対象建築物に設置されている換気設備
(中央管理方式の空気調和設備)
排煙設備
(排煙機を有する機械排煙設備)
非常用の照明装置
(予備電源を別置きにしたもの)
毎年1回
上記1、2、7及び8番の
建築物に設けたもの
4月1日から7月31日まで
上記3、4、5、6及び9
番の建築物に設けたもの
9月1日から12月31日まで

注1. F≧3は3階以上の階でその用途に供する部分を有するものを示す。
F≧5は5階以上の階でその用途に供する部分を有するものを示す。
F:階数 A:その用途に供する部分の床面積
注2. 昇降機・工作物・建築設備については、1年延長はなしとする。


建築基準法第12条規定に基づく定期報告についての様式


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お持ちでない方はダウンロードしてご使用ください。
 
 

提出書類

特殊建築物(建築物)

以下(1)〜(5)までの書類を揃えて、1部提出して下さい。(控えが必要な場合は2部提出して下さい)
 

(1)定期調査報告書(省令様式)[PDFファイル:29KB]
(2)定期調査票[PDFファイル:55KB]
(3)定期調査報告概要書(省令様式)[PDFファイル:17KB]
(4)附近見取図
(5)平面図
 
 
 

建築物(建築設備)
以下(1)〜(5)までの書類を揃えて、1部提出して下さい。(控えが必要な場合は2部提出して下さい)
 

(1)定期検査報告書(省令様式)[PDFファイル:31KB]
(2)定期検査項目表(換気設備)
(3)定期検査項目表(排煙設備)
(4)定期検査項目表(非常用の照明装置)
(5)定期検査報告概要書(省令様式)[PDFファイル:19KB]

 建築物(昇降機等)
以下(1)〜(4)までの書類を揃えて、1部提出して下さい。(控えが必要な場合は2部提出して下さい)
 
但し、(3)定期検査成績表及び(4)定期検査表については、該当する昇降機機種毎に様式選択して報告書に添付して下さい。

(1)定期検査報告書(省令様式)[PDFファイル:25KB]
(2)定期検査報告概要書(省令様式)[PDFファイル:19KB]

  
・ロープ式エレベーター

(3)定期検査成績表(ロープ式エレベーター)[PDFファイル:9KB]
(4)定期検査表(ロープ式エレベーター)[PDFファイル:19KB]

 
・機械室なしエレベーター

(3)定期検査成績表(機械室なしエレベータ-)[PDFファイル:9KB]
(4)定期検査表(機械室なしエレベータ-)[PDFファイル:19KB]

 
・リニアモーター式エレベーター  ※(3)定期検査成績表はありません。

(4)定期検査表(リニアモーター式エレベーター)[PDFファイル:20KB]

 
・油圧式エレベーター

(3)定期検査成績表(油圧エレベーター)[PDFファイル:9KB]
(4)定期検査表(油圧エレベーター)[PDFファイル:20KB]

 
・エスカレーター

(3)定期検査成績表(エスカレーター)[PDFファイル:7KB]
(4)定期検査表(エスカレーター)[PDFファイル:14KB]

 
・段差解消機

(3)定期検査成績表(段差解消機)[PDFファイル:9KB]
(4)定期検査表(段差解消機)[PDFファイル:14KB]

 
・いす式階段昇降機

(3)定期検査成績表(いす式階段昇降機)[PDFファイル:8KB]
(4)定期検査表(いす式階段昇降機)[PDFファイル:13KB]

 
・遊戯施設

(3)定期検査成績表(遊戯施設)[PDFファイル:9KB]
(4)定期検査表(遊戯施設)[PDFファイル:19KB]

 
・ウォータースライド

(3)定期検査成績表(ウォータースライド)[PDFファイル:9KB]
(4)定期検査表(ウォータースライド)[PDFファイル:13KB]

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